HKさんありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/01/06 08:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- HKさんありがとうございます。ルールがないので、どちらで算定しても良いという解釈であると理解できました。
おそらく施設サービス費自体については、被保険者としての資格のある保険者にそれぞれ請求することになることはほぼすべての人が理解しているし、この場合、転出日と転入日が同じ場合には、転出日から新保険者に請求することとなりますが、転出日と転入日が異なる場合には、転出日まで旧保険者に請求することになるという注意点も理解している人が多いと思います。
しかし加算は日割りができないし、月1回ですから、これをどちらの保険者で算定するかという根拠を探してわからなくなっていた人が多いのではないでしょうか。
僕なんかもその一人なんですけど、どちらで算定するかという法令ルールがないから、どちらかで良い(どちらでも良い)という解釈に至らなかった人もいると思います。
その疑問が解けました。ありがとうございます。
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