このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1891] 法人役員の常勤換算について
日時: 2019/01/16 23:53
名前: ペロ ID:xhddN8u6

はじめまして。

法人役員の常勤換算の算出方法について質問させていただきます。


法人役員であれば労働者ではないとされるため、
所定労働時間の決まりの適用はないはずですが、
介護保険サービスの人員配置の常勤換算を考えるときに疑問があります。

週40時間をA訪問介護事業所で勤務、週10時間をB通所介護事業所で勤務
した場合、仮にA事業所の常勤の規定が40時間として、
A事業所の常勤職員とみなせるかどうか、です。

これがオッケーであれば何でもアリな気がするのですが、
良し悪しを示す根拠が見当たりません。

どなたかご教示いただけませんかお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

回答ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2019/01/17 08:02
名前: ペロ ID:vZWjY6yg

masaさま

ご回答ありがとうございます。
従業者という扱い、つまりカラダ一つであればMAXで40時間勤務ということですね。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成