診療報酬側の制限によるところですね ( No.2 ) |
- 日時: 2019/01/19 23:19
- 名前: 弱小保険者 ID:eXG9HMac
- 退院退所加算のカンファレンス要件は老企第36号第3の13(3)に書かれていて、
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療点数表の 退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。とされておるところです。
一方で退院時共同指導料は元々入院先の医療機関と、在宅療養担当の医療機関との間で 患者の容態などの情報共有を主とした連携を図るために存在する診療報酬です。 単に同一病院内の入院部門から外来部門に移るのは、「情報共有をするのが当然」とされ、 元々この診療報酬を算定できないのです。
従って、介護報酬上の退院退所加算のうち、「退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの」 という前提が崩れてしまいますので、算定できません。
なお、カンファレンス要件のない退院退所加算(1)イ、(2)イに関してのみ算定可能かと思います。
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