[1960] 通所リハの社会参加支援加算について
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- 日時: 2019/02/22 11:45
- 名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A
ID:7eAfcPBQ
- 現在、社会参加支援加算の算定準備をしています。
それについて、1つ疑問点があります。
届け出用紙に以下の注釈がありました。 注2 「社会参加に資する取組等」とは、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護の利用及び自宅において役割を持って生活している場合、要介護から要支援へ区分変更と同時に指定地域密着型通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に移行した場合、就労に至った場合も含み、サービス提供の終了の事由が入院、介護保険施設への入所、指定認知症対応型共同生活介護等への移行を含めない。
これの真ん中あたりの、「要介護から要支援へ区分変更と同時に〜〜」という部分なのですが、以下のように解釈して間違いないでしょうか?
要介護から要支援へ介護度が変更となり、当施設の通所リハから当施設の介護予防通所リハへ移行した場合は社会参加に資する取組等となる。(分母にも分子にも含まれる)
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