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[1963] ADL維持等加算における厚労省への測定値の提出について(通所介護)
日時: 2019/02/25 13:31
名前: あれはたぬきのせいだった ID:uKdaYImk

いまさらの質問で大変お恥ずかしいのですが・・・。

介護保険最新情報『ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について』の交付についてVol.648平成30年4月9日分参照

(4) 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目に
おいて、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」
という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出さ
れている者((5)において「提出者」という。)の占める割合が 100 分の 90 以上
であること。

上記の内容について平成31年4月から算定を予定する場合、平成30年1月以降の測定結果を厚労省に提出するという内容だと思うのですが、

@提出は制度が分かった時点の4月以降に評価開始月と6ヶ月後の測定結果を毎月提出して9割を越えるということでよろしいのでしょうか?
A7月に『申出』を出したのですが、遡って記録を提出していなければならないということでしょうか?
Bその後、毎月、対象者がいれば提出ということでよろしいでしょうか?
C平成31年2月時点で提出ができていない場合、平成31年度は加算算定できず、少なくても6ヵ月後(3月から起算した場合)早くて9月からの算定になるのでしょうか?
メンテ

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事務作業は別のものに任せた方がよいようです・・・。 ( No.2 )
日時: 2019/02/26 12:08
名前: あれはたぬきのせいだった ID:AD92iT6c

BOB様、情報ありがとうございます。698閲覧致しました。

私の質問の仕方が悪く、ご迷惑をおかけいたしました。

例えば、今まではADL維持等加算取得を想定していなかったが、必要と判断し、できるだけ早い段階で取得したいと考えた場合(H31年3月1日とします)、現状利用している方の評価対象利用期間は3月1日〜6ヶ月(3月から毎月対象者を国保連に提出)で判断し、加算は早くてH32年4月から加算算定可能ということでよろしいでしょうか?

あと、90%以上提出とあるのは、ヒューマンエラーなどで記載忘れがあった場合の救済措置としているものでしょうか?
メンテ

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