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[2024] 医療系サービスをプランに位置づける場合
日時: 2019/03/23 17:17
名前: だてちゃん ID:aKJGCCoY

ケアマネです。
医療系サービスをプランに位置づける際に、主治医の意見を求めなければならない義務に関しての相談です。
@家の近くの診療所併設の通所リハビリを利用している場合でも、主治医が遠方の病院であれば、そちらに意見を求める必要がありますか?
医師からすれば、正直なところ「どっちでもいい・・・」という感じだと思うのですが。
AFAXや電話で意見の依頼をしても、中々返事をくれない場合は、どうすればよいのでしょう。
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結論は同じですが・・・。 ( No.2 )
日時: 2019/03/24 13:04
名前: 雑草魂 ID:5gC0gHqc

横から失礼します。

>19号では「主治の医師又は歯科医師の意見」なのに対して、20号規定は「主治の医師等の指示」なんです。前者には等が入っていませんが、後者は等という文言が入っているのです。

19号にも「(以下「主治の医師等」という。)」とあるので、19号も20号も同義ではないでしょうか?
結論は同じですが、20号の方は福祉系サービスの場合でも主治医等の留意事項がある場合はそれを尊重すべしということで。
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