介護保険法と障害者総合支援法 一体的な運営、加算、賃金改善 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/18 19:30
- 名前: 事務員等 ID:t369ions
- 介護保険 訪問介護
障害者総合支援法 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 を、一つの事業所で一体的に指定を受け、 管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(居宅介護従事者)も 一体的に勤務しています。
介護保険、障害者総合支援法で特定処遇改善加算が設けられ、 若干の表現、範囲の違いはあるとはいえ、 「介護福祉士」「経験技能ある介護職員」に 月8万、年額440万確保により加算算定を認めています。
非常に単純に考えた場合、 介護福祉士、経験技能ある介護職員が一人の場合、 介護保険法の収入で8万円賃金を改善することで、加算算定し 障害者総合支援法の収入で同様に8万円賃金改善しなければ加算算定できず、 トータルで16万円の賃金改善を行わなければならない、という理解でしょうか? 一方の法区分で得た収入を他法の改善額には含められないでしょうか?
2018年から共生型サービスもスタートしたことにより、 それぞれの法律で一体的に運営している場合の取り扱いがどう解釈したらいいか わからず、質問させていただきます。
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