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[2040] 「入所判定会議」を実施しなければいけない根拠とは
日時: 2019/04/02 10:42
名前: 老健職員 ID:MW8G6.HA

老健新規入所申込時、どこの自治体でも恐らく入所前に「入所判定会議」があり、施設職員による判定可不可の会議があり、当施設が使用している介護ソフトにもその記載欄があります。
しかし厚生省令第40号のどこを見ても、入所判定会議の開催を事前に行う等の記載はありません。様々な会議を忙しい業務の中私の働く施設でも、時間を割いて実施していますが、この判定会議をしなければいけない根拠はどこにあるのでしょうか。
メンテ

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少しだけすっきりしました ( No.2 )
日時: 2019/04/02 12:59
名前: 老健職員 ID:MW8G6.HA

厚生省令の第八条2項にある定員を超えた入所申込者があった場合、老健での入所生活の必要性に関しての優先順位を考えるようにと記載あり、そこでの判断基準として透明性平等性の根拠とすれば、現在行われている入所判定会議は、入所出来るか出来ないかの判断の為の会議となってしまっており、思惑からは完全にずれていますよね。
因みに私のいる自治体で数年前に集団指導の際、入所判定会議で不可としたケースについて、理由は問わず不可と言う判断はあってはならないと強く指導されたそうです。
矛盾を感じますが例えば、薬価が限度を超えた申込みについて入所を受付けて、入所判定会議まで実施し入所不可と言う決定を本人・家族へ通達するのでは無く、申込みする前の時点でお断りとし、それに対する代替え案などの出来る限りの援助をすれば、お国からのお咎めが無いということになるかと思うのですが。
どこの施設のHPを見ても入所判定会議で入所可否の決定をし、ご家族にそれをお伝えしますと記載があるのですが、その根拠が何であるかを知りたくそして疑問に感じた為質問させていただきました。
メンテ

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