少しだけすっきりしました ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/02 12:59
- 名前: 老健職員 ID:MW8G6.HA
- 厚生省令の第八条2項にある定員を超えた入所申込者があった場合、老健での入所生活の必要性に関しての優先順位を考えるようにと記載あり、そこでの判断基準として透明性平等性の根拠とすれば、現在行われている入所判定会議は、入所出来るか出来ないかの判断の為の会議となってしまっており、思惑からは完全にずれていますよね。
因みに私のいる自治体で数年前に集団指導の際、入所判定会議で不可としたケースについて、理由は問わず不可と言う判断はあってはならないと強く指導されたそうです。 矛盾を感じますが例えば、薬価が限度を超えた申込みについて入所を受付けて、入所判定会議まで実施し入所不可と言う決定を本人・家族へ通達するのでは無く、申込みする前の時点でお断りとし、それに対する代替え案などの出来る限りの援助をすれば、お国からのお咎めが無いということになるかと思うのですが。 どこの施設のHPを見ても入所判定会議で入所可否の決定をし、ご家族にそれをお伝えしますと記載があるのですが、その根拠が何であるかを知りたくそして疑問に感じた為質問させていただきました。
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