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[2056] 介護職員等特定処遇改善加算の詳細が発出されました。
日時: 2019/04/13 06:19
名前: ina ID:WhDmhRgI

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成31年4月12日)」の送付について

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/saisin_719.pdf

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非常勤介護職員の取り扱い ( No.2 )
日時: 2019/04/14 14:51
名前: 寄り道 ID:NwYkwJTU

非常勤職員の取り扱いとして、cその他の職種の440万円の基準についての給与計算に関しては、Q&Aに載っていたので分かったのですが…。
それ以外の非常勤介護職員の取り扱いはどのように判断すれば良いのでしょうか?

例えば、経験・技能のある介護職員に関しては、介護福祉士であって勤続10年以上の介護職員を基本とする、との事ですが、これには非常勤介護職員も当てはまるのでしょうか?

各々の事業所の裁量に任される部分もあるでしょうが、非常勤職員は基本の中に含まれるのかが疑問になりました。

また、経験年数の少ない非常勤介護職員等に関しても、b他の介護職員のグループに必然的に含まれる、と解釈して良いのですよね?

現行の処遇改善加算には非常勤介護職員を含むか否かは事業所の裁量だったと思いますので疑問に思い質問させていただきました。
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