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[2060] 特定処遇改善加算の算定額の配分について
日時: 2019/04/15 07:50
名前: kishi ID:afDV1hs.

特定処遇改善加算について、すでに対象介護士の7割、その他の介護職3割、その他の職員の5割が年収で440万円以上の場合、加算算定をした総額を割り振ると440万円を超える可能性のある場合の算定はどのようになるのでしょうか?
仮に一ヶ月の算定総額が200万円として、100万円の給与改善で、年収が440万に到達した場合、残りの100万円はどうなるのでしょうか?
メンテ

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特定処遇改善加算の算定額の配分について ( No.2 )
日時: 2019/04/15 10:22
名前: kishi ID:afDV1hs.

ありがとうございます
とても解りやすく、理解することが出来ました。
当法人は、10年以上の介護福祉士の有資格者が全体の3割、10年未満が4割、その他の職員が3割なので、12年以上の有資格者とすれば、比率が2割、5割、3割になるので、未満職員への支給人数を増やそうかと検討しているところです。
介護福祉士経験年数は他法人での経験年数を換算しても良いと理解していますが、間違いはなかったでしょうか?
メンテ

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