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[2066] 暫定プランの日付について
日時: 2019/04/17 12:13
名前: ペーパーケアマネ ID:9ZCrG7gg

ケアマネ資格取って長いのですが、実際にケアマネとして動くのは今年からです。
暫定プランについて教えて下さい。理解できません。

例えば、現在「要支援1」の方の区分変更の申請を2月17日に市役所に申請したとします。
取り急ぎサービスを追加したかったので、「要介護1」見込みで暫定プランを作り、担当者会議を開催して、実際にサービス利用に至りました。
3月15日に「要支援2」の結果が出ました。
有効期間は、申請日の2月17日に遡ります。
本プランは、要支援2で作る事になりますが、プラン作成日はいつの日付になりますか?
結果が出た後だと、既にサービスが入っている事が説明付きませんし、結果前だと、認定結果分からないままの作成プランになってしまいます。
メンテ

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担当者会議は、短期間に2回開催? ( No.2 )
日時: 2019/04/18 09:37
名前: ペーパーケアマネ ID:SVj7l2wM


ということは変更後のサービス計画の原案を仕上げた日でよいことになります。この場合、実際のサービスはすでに暫定サービスで受けていますが、暫定サービスでもサービスの現物給付化はできているというルールになっているのですから、暫定サービスの利用日まで作成日の日付をさかのぼる必要はありません。というかそれしちゃったら立派な私文書偽造です。

⇒という事は、暫定の計画を作るための担当者会議、結果が出てからの担当者会議の2回必要という事になりますか?


ややこしい例をだして申し訳ないです。
要介護1と2で考えて頂ければと思います。
メンテ

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