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[2115] 住所地特例施設の住所のまま、他の施設に入所する場合の請求について
日時: 2019/05/15 10:10
名前: シーガル ID:Ru3aZySI

住所地特例施設から他の施設(老健など施設所在地に住所を移さないような施設)に移る場合のことですが、

当該住所地特例施設は、施設側の事情(規定?)で、籍は月末まで残る、そのため住所も月末まではその施設の住所のまま移さない、ということです。
直接話を聞いていませんのでその事情はよく分かりませんが、家賃などの徴収を日割りにしたくないとかか?とは感じました。しかし、それなら別に住所を移しても、契約の問題ですから徴収とは関係無いと思うのですが・・・。

何の事情にせよ、現実としてこのまま住所を移さない場合、

移り先の施設の介護保険請求は、介護保険証の情報通りに請求すれば特段問題無いようにも思うのですが、

当該住所地特例施設に入所入居している事実が無いのに、住所地特例施設の住所地に住民登録があると言って、元の住所地に請求をするのも何だか変な感じがします。(今ケースの場合については、どのみち元の住所地に住民票を異動する予定なので同じことなのですが)

契約はともかく、住所地だけは移すように言いたいところなのですが、そのままにされた場合に、請求は元の住所地保険者で良いのでしょうか?
メンテ

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ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/05/15 12:45
名前: シーガル ID:Ru3aZySI

さっそくのレスポンスありがとうございます。

住所地特例施設から住所地特例施設に移る場合については、請求に関してはどのみち元の居住地である保険になりますから、住所変更の日にちはあまり関係無いかな?とは思っていたのですが、
住所地特例施設とは言え住所を移す予定の無い老健への入所や、住所地特例対象施設ではない住宅型有料老人ホームへの入所の場合についてモヤモヤしてしまってました。

住所地特例は、住所を移した場合だけではなく、そこに入所入居して初めて特例が適用され元の居住地が保険者になる、と理解していたので、入所入居していない施設の住所地にしたままでその施設以外のサービス請求が元の居住地である保険者にできるのか疑問に思ってしまいました。

A市自宅⇒B市住所地特例施設(住所移す)⇒C市老健或いは住宅型有料老人ホーム(住所はB市のまま)

このようなケースを考えたのですが、

まあ要するに、B市に住所を移してからもずっと特例でA市住民になっているわけですから、住民票のことは考えずにB市のことは除外し、A市に住所地を残したままC市の施設に入居し、C市のサービス(地域密着型以外)を利用していることと同じように考えれば良い、ということですね?


あくまで民法上の問題で、介護保険法での請求上は問題無し、ということですね。
メンテ

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