[2121] 通リハ、QAの解釈について
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- 日時: 2019/05/20 10:59
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw
ID:zPzJlLYk
- 通所リハです。
H24、介護報酬改定に関するQAについて
【通所系サービス関係共通事項】 問 58 各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供 時間の最低限の所要時間はあるのか。
(答)所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位 置づけられた通所サービスを行うための標準的な時間によることとされて おり、例えば通所介護計画に位置づけられた通所介護の内容が 7 時間以上 9 時間未満であり、当該通所介護計画書どおりのサービスが提供されたので あれば、7 時間以上 9 時間未満の通所介護費を請求することになる。
上記では通所介護として書かれていますが、共通事項ということで通所リハにも適用と考えてよいでしょうか? また、解釈としては居宅サービス計画書に書かれている通りのサービス(例えばリハビリ、食事等)を提供し、結果としてサービス実施時間が計画時間を下回ったとしても計画通りの時間で算定出来るということでよろしいでしょうか?
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