私も親の介護で介護休業を申請したら拒否されました ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/10 14:21
- 名前: ヘルパー4級◆c0xf7D8Z0I ID:CZpyeVjo
- 今はカネカが育休を行使した男性社員に、報復的な遠距離転勤を命じ退社に追い込んだのではと話題になっていますが、私の前の勤務先にも立派な介護休業制度が有り、最大91日の休業が認められると、就業規則に明記されていました。ところが親が介護が必要になり、就業規則の通りに介護休業を申請したら人事から拒否されました。全介助でない限り認めないとの事で(だったら在宅なわけがないだろうに)就業規則にはそのような条件は書かれていませんでしたが、要するに「介護休業なんか、マジで申請するものではない」という感じで、それで有給休暇を使いました。(それでも、やる気なしとして査定を下げると言われました)
親の介護に使えない介護休業制度って何なのか分かりませんが、ウチは法的な要求のある介護休業制度はしっかりやっていますと、アピールするためだけに就業規則に立派な制度として明記し対外的に宣伝しているのであって、実際に社員が使用しようとすると、事実上、拒否される(使わせる気などは無い)という事を知りました。
ケアマネが啓蒙…「ボーっと生きているんじゃねぇよ!」とチコちゃんに叱られそうですが、おそらく公務員なら、規則通りに介護休業が使えるのでしょうが民間は無理ですね。制度は有っても絵に描いた餅だとの社会の実態を啓蒙される必要があるのは厚生労働省と規制改革推進会議の方々でしょう。
なお介護休暇・介護休業の制度設計的にも、今と比較すれば医療など無いに等しかった明治時代よろしくピンコロが前提で、高齢だが介護無しで生きてきた親が急に全介助になって3ヶ月以内に息を引き取り介護を終えて葬式を出して職場に復帰、という発想に終始しています。ですが医療が発達した今、要介護の期間が3ヶ月以内で亡くなるなんて割合としては極めて低いのでは。
フィンランドの「無給だが最大3年、労働者は以前の職場に復帰する権利がある」というのと比べると、日本の制度は、介護しなければいけないような”役立たず”社員は辞めろと迫っているようなものでしょう。
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