在宅介護支援センターと老人介護支援センター ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/18 18:00
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:1Vf3oQeo
- 老人福祉法に老人介護支援センターと言う施設が規定されています。
この老人介護支援センターで市町村の事業である在宅介護支援センター事業を実施していました。事業所は〇〇市(町・村)在宅介護支援センターとか、〇〇市(町・村)在宅介護支援センター△△△と名乗っていました。(直営と委託)
masaさんが指摘したように地域包括支援センターが介護保険の事業として始まったことで在宅介護支援センター事業の役割は包括が実施することになり、在宅介護支援センター事業に対する国の補助金は廃止されました。市町村独自(補助金なし)で在宅介護支援センター事業を実施している所はないと思います。 現在在宅支援センター〇〇として残っている所は、次のような形態が考えられます。
A) 〇〇市(町・村)在宅介護支援センター業務を実施していた老人介護支援センターに引き続き包括のブランチやサブセンターとして位置付けているものとして残った。
B) 市町村から〇〇市(町・村)在宅介護支援センター事業の委託を受けていた法人が法人の持出で老人介護支援センターの運営を継続し、その時に在宅介護支援センターの名称を通称として利用した。ただ、介護報酬の状況から法人が人件費持出で在宅介護支援センター(老人介護支援センター)の運営をしている所は非常に限られると思います。私はそのような例は知りません。
C) 在宅介護支援センター事業を受託していた法人が介護保険の居宅介護支援事業をするにあたり在宅介護支援センター〇〇の名称を居宅介護支援事業所の名称として継続した。この場合名称に〇〇市(町村)は用いていないはずです。
〇〇市(町村)在宅介護支援センター事業を受託した場合は、福祉職と看護職各1名の人件費が委託金で保障されていましたが、介護保険の開始とともに大幅に委託金は減額され、減額された分は居宅介護支援の介護報酬で稼ぐことを求められた結果です。 老人福祉法 第二十条の七の二 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
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