基準第百二十一条第二項の場合 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/07/22 10:03
- 名前: 新規施設 ID:.6MPadUI
- masa様、お世話になります。当施設が変更申請しようとしているのは、現在は空床型でもなく短期入所が併設されているのでもなく特養の単独型なのですが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「居宅サービス基準」という。)第百二十一条第二項に規定する特養入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護を行うものです。この場合でも「併設型ユニット型短期入所生活介護費(T)なのでしょうか?
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