自分の読解力不足かもしれませんが… ( No.2 ) |
- 日時: 2019/07/24 10:23
- 名前: 初老の事務員◆.1.37vJ.KE ID:ok/ysq/k
- 今回のQ&Aの問20『法人・ 事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り 込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4〜10 月分の賃金改善に特定加算を充てるこ とは可能か』に対し、『今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの 時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルール を満たすような賃金改善を行っている場合も想定される。 こうした場合には、その年度当初から 10 月より前に行っていた賃金改善分について、介護職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えない』との回答。
法人側にとっては有利になるとは思えるが、当初より本年10月から実施と定められていたにも関わらず、こんなことを認めて良いのだろうかと疑問に思いました。
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