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[2425] 居宅介護支援の特定事業所加算Uの算定要件
日時: 2019/10/29 09:58
名前: ぐう ID:Zuy6peWU

居宅介護支援の特定事業所加算U算定要件について、保険者より算定できないと言われました。
当事業所は主任ケアマネ1人、ケアマネ2人の計3人のスタッフで営業しています。管理者はケアマネ2人のうちの1人で、来年には主任ケアマネを取得する予定となっています。
この度、保険者より、「介護支援専門員が事業所の管理者を兼務する場合は、専従とは認められないため、特定事業所加算の算定はできない」と言われました。管理者が主任ケアマネの場合は専従と認められるとのことです。
介護報酬の解釈の本を見ても、そのようなことは記載されていないのですが、この場合は算定できないのでしょうか?
メンテ

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inaさん ( No.2 )
日時: 2019/10/29 17:40
名前: ぐう ID:Zuy6peWU

inaさん

すみません、特定事業所加算Vでした。
inaさんが記載してくれている老企第36号の「常勤かつ専従の主任介護支援専門員」というところが、保険者のいうところなのでしょうか?
確かに、主任介護支援専門員となっていて介護支援専門員とはなってないですね。。。
やはり特定事業所加算Vも算定できないのでしょうか?
メンテ

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