蛇足ですが。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/10 15:01
- 名前: りんご色ミカン味 ID:G0AjJnnA
- ご存じかと思いますが看護職員の勤務時間については都道府県によりローカルルールがあると思いますが、おおむね2,3時間だと思います。それ以外の時間についてはすぐに駆け付けられる程度の距離(併設施設など)であれば問題ありません。加算Uを算定する場合、看護職員と機能訓練指導員は勤務表作成上区分する必要があります。蛇足でした。
masaさんのおっしゃる通りで重複する意味もないのですが、加算Uの方が算定しやすいと思います。ただし、加算Uは機能訓練指導員が直接訓練対応する必要があります。 常勤Ns2名、常勤PT1名配置で逆になぜ算定していなかったのか不思議ですが、最近配置したのか、利用者の数が多く、看護職員が介護業務に忙しく機能訓練指導員として勤務することが難しかったのでしょうか。
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