No.1のセンさんの回答は完全に間違っています ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/28 07:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- No1は完全に間違っていると思いますよ。診療報酬の算定ルールだけでこの問題を考えても答えは出ません。
厚生省令第三十九号の第十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
↑こうされており、特養には個別機能訓練加算の算定の可否にかかわらず、機能訓練指導員の配置が義務付けられています。
そして第二十四条 2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
↑このように定められており、機能訓練は「入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務」に該当しないために、外部の訪問リハビリなり訪問マッサージにそれを行わすことは不可です。
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