再 居宅介護支援費の退院退所加算のカンファレンス要件 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/01/06 17:18
- 名前: あり ID:s4OZiG5c
- 居宅介護支援費の退院・退所加算のカンファレンス要件のことです。
介護保険最新情報628の記1 「イ 病院又は診療所・診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの(※医療機関が退院時共同指導料2の多機関共同指導加算が算定できる状況)。」とあり、診療報酬の多機関共同指導加算の算定要件には「入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。」と記載されています。
退院退所加算のロやVを算定する場合、在宅側の参加職種が3職種(医師、看護師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、訪問看護ステーションの看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員・・・)がカンファレンスに参加する必要があるということです。
今回、在宅側の参加職種が、ケアマネ、訪問看護ステーションの看護師、訪問看護ステーションの作業療法士、と3職種揃っているのですが、同じ訪問看護ステーションからの参加でも認められるのでしょうか、という質問でした。
どなたか分かる方いらっしゃいますか?
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