国はその他の日用品費について細目の金額の積み上げを必要とするものではないと回答しました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/01/21 07:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
- 平成17年9月7日の「全国介護保険指定基準・監査担当者会議」において、老健局は、「日用生活品費は食費・居住費同様に保険外負担であることから、適正な契約のプロセスがあれば細目の金額の積み上げを必要とするものではない。よって指導の際にはこのことを充分に留意してもらいたい。」という発言があった事と、同時に示されたQ&Aで
問い37・居住費・食費の水準を設定する場合、たとえば食材料費や食費の原価を積み上げて設定する必要があるのか。
回答:1 利用者負担第4段階の方の居住費・食費の設定は、利用者と施設の契約により設定するものである。 2 その水準の設定に当たっては、たとえば、居住費の場合、@施設の建設費用およびA近隣の類似施設の家賃および光熱水費を勘案するとともに、書面による説明と同意を行うなど適切な手続きが確保されていればよく、個々の施設・設備等の原価を積算した上で設定することを求めているわけではない。 3 これは、日常生活費における「実費相当額」についても同様であり、たとえば、洗濯代の水準設定にあたり、原価を積算した上で設定することを求めるものではない。 4 (略)
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