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[2599] 包括からの指示で介護認定日と請求方法の変更について
日時: 2020/02/08 17:07
名前: 法人事務員◆.J/dfDKIFk ID:e9oJz9yQ

初めまして、勉強の為よく掲示板を見させていただいています。

僕は、社会福祉法人で各事業所の変更届、新規認可、監査資料作成など何でも屋の事務員です。

当地区の包括支援センターより指示があり行っている事に疑問があり質問させていただきます。

予防だった利用者さんが介護が付きそうだった為、
介護度の変更申請を行い暫定プランを作って対応していました。


11月16日付で介護度が付きましたが、
認定が12月になった為、暫定プランを自己作成プラン扱いとしました。


11月中は、月初から月末まで、デイサービスを利用されていましたので
11月16日前は、総合支援事業の日割り
11月16日からは、通所介護事業の請求と思っていました。


包括からの指示は

・自己作成プランは、うちの市では認めていない。

・認定日を請求書類上、月末に変更し
 総合支援事業扱いで介護請求を行ってください。

疑問は、
認定日をずらし、本来介護請求が出来る期間を総合支援事業で請求させるのは
市の権限を超えて、法律違反ではないのかという点です。

あと、包括がつじつまを合わせる為に、
月末が予防ではない11月の支援費を請求しているのではないか。
この点は、上司に説明し市へ問い合わせてもらおうと思っています。
メンテ

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セルフプランを認めないというのは有り得ませんが、2点確認させて下さい。 ( No.2 )
日時: 2020/02/09 07:32
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:ok7TYa6E

法人事務員さん、市へ問い合わせる前に2点確認させて下さい。

当該利用者は、包括から受託している利用者だと思われますが、区分変更申請の際、包括に相談の上、サービス担当者会議を行いましたか?

また、暫定プランは要介護の暫定プランですか? 

国のQ&Aでは、暫定プランを作成して、被保険者がサービスが受けられない事がないようにする事が求められてますが、介護の予測が外れて支援になった場合にセルフプラン扱いにする事になっています。

尚、暫定プラン作成の際にはケアマネジメントの一連の業務を行う事が一般的となっていますので、担当者会議を行っていない場合はプラン自体が意味をなさず、場合によっては報酬返還となります。
メンテ

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