指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/10 19:11
- 名前: 特養ユニットの新人 ID:gUerjZUA
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)については、これに関する平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企画課長通知の第5の10(2)において、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に2名以上配置」することを求めていることから、指導監査等においては、このことが遵守されるよう、適切に指導していただく必要がある。となっています。いなくても大丈夫なのでしょうか?
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