ローカルルールはあり得ません。保険者指導はでたらめです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/14 07:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz5CbFh6
- WAM-NET Q&A【介護老人福祉施設】
看護職員と機能訓練指導員の兼務について
Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)
A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。
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