暫定プラン作成ルール ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/22 15:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SJSkdf/w
- @について
>物理的に担当者会議を開けませんでしたが
とされていますが、それはどういう意味ですか?そもそも暫定プランとは、認定結果が出ていない時期に暫定的に計画書を作成し、認定結果が出た後に、その結果を掲載したうえで、正式な計画書にするものです。
よって暫定プランだからといって、緊急的にサービス利用が必要とする場合以外は、区分変更をした時点で、サービス担当者会議を招集して暫定プランを作成することは可能で、物理的理由などという理屈は通用しません。
なお老企22号では 『利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の 利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、 基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進め るべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、 業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合 にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない』
↑このように計画作成前に担当者会議を開けないケースを想定した特例を示していますが、その場合も、「事後的に可及的速やかに実施し」することが求められています。
A法的に交付しなければならないのは、暫定が取れた本計画と解釈できます。しかしチームの意思統一のためには、暫定プランの手渡して確認できるようにするのが普通でしょう。
Bプラン作成日は暫定プランがそのまま本計画になって修正が必要ないなら暫定プラン作成日で良いと思います。同意日は実際に同意をいただいた日でしかありえません。
>暫定プランを事業所や家族に渡す必要があるなら、それの同意書も必要
暫定プランの同意をいただいて、暫定プランがそのまま本計画になった場合は、改めて同意をいただく必要もなく、本計画にする際に変更が必要になった場合のみ、作成日も変更され、新たに同意も必要になると考えます。
基本、暫定プランも同意がないと実施できないと考えるべきです。
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