同一敷地内、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等によって算定が決まります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/22 14:58
- 名前: ina ID:igmk98Rk
- 老企第40号
第二 居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介護費に係る部分に限る 及び施設サービス単位数表
1 通則
(2) 入所等の日数の数え方について @ 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。
A ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下A及びBにおいて「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。
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