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[2642] 社会福祉法人負担軽減と境界層との適用関係
日時: 2020/03/01 21:52
名前: 保険者給付係 ID:2mGr89uw

社会福祉法人負担軽減についてのご質問です。

ある境界層該当(第1段階)の方が、特別養護老人ホームに入所されるの
ですが、社会福祉法人の負担軽減の申請がなされました。
この方は、多床室が無料で食事代が300円の方です。

通常は、「介護保険制度における特定入所者介護サービス費との適用関係
については、特定入所者介護サービス費の支給後の利用者負担額について、
本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする」と定められてますが、
上記のような境界層の方の場合の適用関係はどうなりますでしょうか。
教えてください。
メンテ

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そんなに悩むような話でもないはずですよ。 ( No.2 )
日時: 2020/03/08 13:44
名前: 弱小保険者 ID:TfpJK6zI

ご無沙汰しておりました。

>保険者給付係 さま

>ある境界層該当(第1段階)の方が、特別養護老人ホームに入所されるのですが、社会福祉法人の負担軽減の申請がなされました。

社会福祉法人等利用者減免については、『保険給付ではない」ということをご存じですよね?
(社会福祉法人側の善意での利用者減免であり、ただし一定以上の減免に対して保険者が補助金を後から支給する制度)

このため、保険給付の適用関係を示す根拠が元からないのです。

以上を踏まえた上での話になりますが、境界層の対象者というのは、そもそも生活保護法上の要保護者ではなくなるため、
生活保護云々というのは置いといて、単純に一般での社会福祉法人等利用者減免(軽減率25/100)の審査を行い、その結果該当になるかどうかです。
メンテ

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