このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2664] 通所介護の中重度者ケア体制加算の看護職員の配置時間について
日時: 2020/03/09 21:49
名前: なんちゃって科長 ID:WvzkeiMw

通所介護の中重度者ケア体制加算の加算要件にある「看護職員の専従要件」についての質問です。指定通所介護を行う時間帯の解釈ですが、運営規程で定めている「サービス提供時間(9:00〜17:00)」を指しているのでしょうか?実際、当事業所では、送迎や勤務体制上、運営規程で定めているサービス提供時間より30分短い時間(9:00〜16:30)で、サービス提供時間を設定しており、所要時間もそれで設定し、通所介護費を算定しています。16:30〜17:00のご利用者不在の時間帯にも看護職員を配置しなければいけないのか、否か、教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

運営規程で「営業時間」を定めていませんか? ( No.2 )
日時: 2020/03/10 08:16
名前: ina ID:x5ezJxiA

送迎時間はサービス提供時間には含みませんので、サービス提供時間=営業時間ではありません。

>運営規程で定めている「サービス提供時間(9:00〜17:00)」を指しているのでしょうか?

↑これは、営業時間ではないですか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成