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[2675] 軽微な変更に該当する場合、どこまで簡略化できるか。
日時: 2020/03/17 11:17
名前: ねずみ小僧 ID:9ZCrG7gg

ケアマネです。
利用者が、同じデイを、週2→週3に増やすだけです。
目標やニーズの変更はないです。
軽微な変更に該当すると思うのですが、
この場合、プランに、手書きで追記するだけで、特に同意書なども必要なし、事業所にも電話連絡のみでも問題ないでしょうか。
メンテ

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軽微な変更については今更のような気がしますが・・・ ( No.2 )
日時: 2020/03/17 11:56
名前: K ID:4IeRdTE.

この内容の質問は再三過去にされているような気がしますが・・・

一応回数の一回増加については軽微な変更として認められているところです。ただなんで回数を増やすのか?についてはno.1の書き込み通りで理由は何?が問われることや、

>この場合、プランに、手書きで追記するだけで、特に同意書なども必要なし、事業所にも電話連絡のみでも問題ないでしょうか。

市町村により解釈が違うので市町村に確認してください。ちなみに当市では変更した部分を変えた後に本人に変更した内容の同意を得たと余白に記載をして署名捺印をもらうようになっていますが・・・
メンテ

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