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[2708] 処遇改善加算の比較すべき改善前の賃金水準の考え方について
日時: 2020/04/07 00:40
名前: 放課後等デイサービス事務◆dWSnVAFu96 ID:.d4qXric

処遇改善加算(特定ではないものの方)の改善額の計算について、下記の通りと考えておりますが、この考え方で合っていますでしょうか。
比較するのは、条件を揃えた賃金水準であるとの理解の下です。

所定労働時間;月160時間
給与形態;基本給_月給制
月額手当;扶養手当_1人当り8,000円 ※超過勤務手当の基礎に参入
     通勤手当_片道10km以上8,000円/同未10km満無し ※同不算入
上記の条件が変更がない場合です。

@改善前 基本給160,000円/被扶養家族1人/通勤片道10km以上/超過勤務20時間(深夜等無し/割増率25%/超勤単価1,312.5円)
⇒支給総額は基本給160,000+扶養手当8,000+通勤手当8,000+超勤手当26,250=202,250円

の者が昇給はしたが、被扶養家族の就職や引っ越し、昨今の働き方改革で超過勤務も減り

A改善後 基本給192,000円/被扶養家族ゼロ/通勤片道10km未満/超過勤務5時間(深夜等無し/割増率25%/超勤単価1,500円)
⇒支給総額は、192,000円+超勤手当7,500=199,500円

となった。

見かけ上の金額が減少してしまっているが、単純にAと@を比べるのではなく、
比較すべき改善前の賃金水準は、Aの被扶養家族ゼロ/通勤片道10km未満/超過勤務5時間に条件を合わせて比較する。
つまり、基本給は192,000円-160,000円=32,000円の改善、超過勤務手当は(1,500-1312.5円)×5時間=937.5円、合計32,937.5円の改善となる。
メンテ

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その点は今回の様式変更で影響があるでしょうか? ( No.2 )
日時: 2020/04/07 14:21
名前: tomo ID:G3jy.Obc

私も、この変動する時間外や手当についての考え方について、
今回の様式変更によってどうなったのか?を疑問に思っております。

今回の様式で、【基準額1】、【基準額2】という考え方が用いられ、
計画書で記載した比較対象となる「改善前賃金」を
報告書でも記載することになりましたよね。
(報告書 別紙様式3-1、2、※「前年度の賃金の総額には、計画書の
(1)CA)又は(2)EA)の額を記載すること」)

このことによって、変動する時間外や手当の扱いは変化があるのでしょうか?
それとも従来通り(特養施設長Aさん)のやり方なのでしょうか??
メンテ

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