このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2715] 処遇改善加算金の使い方について
日時: 2020/04/11 16:44
名前: みのたけ ID:4QyEM3j2


処遇改善加算についてお聞きします。売り上げが下がった場合(コロナなどの影響等々)職員に処遇改善とは別に毎月支払っている〇〇手当などを処遇改善加算分を使って充当したり、訪問介護の非常勤ヘルパーさんの時給を下げて、処遇改善加算を充当したりすることは可能なのでしょうか?毎月の職員の給与や時給は変わらないことになりますが、実質給与を減額している部分に処遇改善を充てていることになるので、問題があるのではないかと思います。正解をご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

事業所持ち出し分を処遇改善加算分に振り替えるケース ( No.2 )
日時: 2020/04/16 10:59
名前: サウナー◆j4mpxObhG. ID:13MgsaLY

>賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくても問題ありませんが・・・。

国語力がない者です。
↑の解釈は、これまで事業所の持ち出し分だったものを処遇改善加算分から充ててもいいですよ。その上で加算の算定額以上が介護職員に支給されていれば、特別な事情ではありませんよという意味なのですか?
経営的に厳しくなったという前提です。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成