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[2726] 通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
日時: 2020/04/17 12:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AGbj9woo

通所サービスにおける電話での安否確認による報酬算定のスレッドが長くなっていますので、別にスレ立てします。

特例対応の際に、事業所の都合だけではなく、利用者の利益を優先して考えられるかどうか、連携先の人々にも不利益を与えないように気遣うことが出来るかどうかがによって、対人援助の意識の高さが明らかになりますよね。でもコロナウイルス対応は永遠ではありません。これが終息した際に、適切な連携意識が失われてしまっていては、長い将来を考えると大きな禍根になると思いますので、今こそ多職種連携の力を結集しましょう。

参照:通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121489.html
メンテ

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所管の行政担当課との事前協議のうえで判断するしかないですね ( No.2 )
日時: 2020/04/17 13:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AGbj9woo

足立区はそう判断しているのかもしれませんが、第2報で算定特例が示された事項はあくまで、「都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて 」であり、その取扱いが3報では、「ら介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能」とされているだけなので、休業していない場合の算定については、くれぐれも所管の行政担当課に確認してから慎重に行ってほしいと思います。
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