所管の行政担当課との事前協議のうえで判断するしかないですね ( No.2 ) |
- 日時: 2020/04/17 13:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AGbj9woo
- 足立区はそう判断しているのかもしれませんが、第2報で算定特例が示された事項はあくまで、「都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて 」であり、その取扱いが3報では、「ら介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能」とされているだけなので、休業していない場合の算定については、くれぐれも所管の行政担当課に確認してから慎重に行ってほしいと思います。
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