グループホームの入院時費用の算定条件と期間について ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/05 18:31
- 名前: 新人管理者 ID:yTXzfV4I
- masa様
ご教示ありがとうございます。
平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号第2−6−(6)−Dに示されている入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが…」とありますが、この場合4時25 日入院で5月20日退院であれば入院期間中12日間入院時費用が算定可能と言う理解で大丈夫でしょうか?
また、算定における大前提として、ご利用者が、病院または診療所に入院することになり、入院後明らかに3ヵ月以内に退院すると見込まれる場合が算定条件と言うことで間違いないでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い致します。
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