[2779] 生活保護受給者のグループホーム入居
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- 日時: 2020/05/12 10:22
- 名前: 流れ星
ID:.EFXiJz6
- 当施設(老人保健施設)から、本人住所地(A町)とは別のB市にあるグループホームに入居された生活保護受給者がいます。
介護保険、生活保護の手続きは行政と家族が行ったため、当施設はノータッチでしたが、退所日(転出日)の請求ができないと国保連から通達がありました。 国保連に問い合わせたところ、A町の介護保険が退所日で資格喪失となっているため、退所日の請求がA町ではできないとの回答。 A町に問い合わせてみたところ、あくまでも転出転入が同日であるため、転出日が資格喪失日になるので、退所日はA町での介護保険請求はできないと。A町生活保護担当は、退所翌日に資格喪失としているため、A町生活保護は退所日の請求はA町でも問題はないと。 B市介護保険は、転出日よりB市が保険者となっていると。B市生活保護は、退所翌日が申請日となっており、退所翌日より生活保護受給者となっていると。 介護保険は退所日からB市。生活保護は退所日までA町。 退所日の請求が、当施設も、先方のグループホームもできない状態?となっており、現在行政からの対応回答待ちの状態です。
大変わかりにくい説明かと思いますが、このように本人の住所地、介護保険保険者、生活保護が同時に移管するケースの場合、どのような手続きがスムーズだったのでしょうか?
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