兼務辞令なしの夜勤は運営基準違反 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/29 19:09
- 名前: ケアマネナース ID:5Q1dcMsU
- 「専任」とは常勤専従の事です。
施設ケアマネについては老企第43号4の(2)に示されてるように兼務出来ますが、全ては辞令が出ているかです。 介護職の兼務辞令が出てたなら専任になりません。 兼務辞令が出てなければ「専任」になりますが、夜勤してたなら運営基準違反になります。 自分の辞令の事ですからいつまで兼務してたか知らないはずはないでしょうから兼務してない期間が5年あるか考えましょう。
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