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[2933] 人員配置基準及び加算にともなう常勤換算について
日時: 2020/07/07 12:41
名前: kiki ID:vjSl7Y6A


小規模多機能型居宅介護施設に勤務する者です。

人員配置基準及び加算の時の職員の勤務時間の考え方についてお教えください。実際の勤務した時間と人員配置基準及び加算の時の職員の勤務時間は同じでなくても良いのでしょうか?

非常勤の従業者の場合、休暇や出張の時間は,サービス提供に従事する時間とはいえないので,常勤換算する場合の勤務延時間数には含められないが、
なお,常勤の従業者については、休暇や出張等の期間が、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り,常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 という情報を耳にしました。
(平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡)【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】

常勤職員が出張や有休休暇を取っても、勤務したものとみなし、その時間を人員配置基準や加算の算定での常勤換算の時間に含めることが出来るのでしょうか?

小規模多機能の場合、通所サービスの利用者が15名の場合は、その時間帯は、訪問要員を含めて、常勤換算で6名の職員を配置すべきですが、その日の常勤職員が出張や有休休暇の場合は、その時間も勤務したと考えて良い。

例えば、特養等の施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、夜勤時間帯の朝や夕に出張や有休休暇で勤務出来なかった常勤職員は、実際の勤務が無くても勤務時間として算定して良い。

常勤職員の場合、急な出張や有休休暇で勤務しない時間があっても、配置や加算の算定の場合は、勤務表上の常勤時間をカウントして良いと解釈して良いのでしょうか?
メンテ

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小規模多機能の配置基準は? ( No.2 )
日時: 2020/07/07 14:45
名前: kiki ID:vjSl7Y6A

確かに、私の勉強不足なのかもしれません。
私なりに規準省令や解釈通知を調べても明確な答えが分からないので、投稿しました。

 
過去スレで何度か、似たような質問がありました。
例えば、2018/04/11[1091] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」での勤務時間について
「全老健のQ&Aでは有給、出張等は含まないとされています。」との記載もありました。

 平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡の配置人員を算出する際のルールは、全ての加算や人員配置基準にあてはまらないと言うのも理解しています。

 masaさんの「一つひとつの加算なり、規準なりを個別に確認して、どの通知に当てはまるのかを考える必要があります」と言うのが正論です。


例えば、
@特養の場合
・看護体制加算Tを算定するには、常勤の正看護師の配置が必要ですが、休暇や出張で 勤務しないでも、暦月を超えて休暇を取らない限り、その月は常勤1とみなしてよいとする。
・看護体制加算Uを算定する為の、常勤換算での人数は、実勤務時間で算定する。
・介護支援専門員
 休暇や出張で 勤務しないでも、暦月を超えて休暇を取らない限り常勤1とみなして良い
・生活指導員
休暇や出張で 勤務しないでも、暦月を超えて休暇を取らない限り常勤1とみなして良い


@通所介護の場合、
・介護職
15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数。実際の勤務時間数で常勤換算
・生活相談員
 サービス時間帯で常勤。実際の勤務時間数で考える。
 休暇や出張は勤務時間から除きますし、昔は、サービス担当者会議で施設外に行ってる時間も除外されていましたが、現在は勤務時間と考えて良いとなりました。
・看護職員
 実際の勤務時間数で常勤換算して配置基準を守っているかを判断



 今回、私が教えて頂きたいのは、小規模多機能型居宅介護施設の職員の配置の算定基準についてです。
 市町村によって解釈が異なって、何が正しいのか?判断できません。

 私個人は、通所介護と同じで、実際の職員の勤務時間で基準を満たすか判断するのだと考えていましたが、法人内の他の幹部職員が、加算や配置基準の常勤換算については、平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡に沿って考えるべきで、実際の勤務時間で無く、休暇や出張で 勤務しないでも常勤職員なら勤務した時間として算定出来ると言っています。

 実際、私が小規模多機能や特養等に勤務していた時は、休暇や出張については、除外して常勤換算しても基準や加算要件を満たしていましたが、その考えは間違いと法人幹部に言われました。
 実際の夜勤の加算は夜勤時間帯の実労働時間で鑑定しています。しかし、小規模多機能は、平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡を根拠に、実勤務時間で算定していません。

 実際、何が正しくて、どう考えれば良いのでしょか? 御教示お願いします。
メンテ

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