承諾殺人を請け負った医師免許を持った人 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/07/26 08:57
- 名前: ケアマネナース ID:yn/Y6FG2
- 今回の件に関して、masaさんのブログからの情報からになりますが、「バルビツール酸系」の薬については、積極的安楽死の先進国であるスイスでも使われてるベントバルビタール等と同程度のものと思われます。
ただ、投与量については致死量かどうかがわからないため、1996年の医師による筋弛緩剤投与が致死量に至らず不起訴になった「安楽死問題」の兼ね合いもあり、呼吸抑制を起こす量だったかが争点の一つになるかと思われます。 ただ、今回の件は「医師による積極的安楽死」ではなく、「SNSによって自殺幇助または承諾殺人を行った医師免許を持った人」であることと思いますので、刑法202条に該当するのではないかと考えれます。 医師免許を持ってるから「バルビツール酸系」の薬を準備出来た訳ですが、後はカルテ等を含めて検証されるべきでしょう。 ちなみに医療保険を使わなくてもカルテ作成をせずに診療、処置を行うのは医師法24条違反になりますね。
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