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[3007] サービス提供時間前の訓練実施について
日時: 2020/08/19 10:31
名前: リハスタッフ ID:0.ebxhdU

通所リハビリテーションに従事しています。

急遽セラピストが退職していしまい、30名定員に対して1名のセラピストで訓練を実施しています。今まで一人セラピストの状況がなかったので不安があり質問させてください。

9:30開始なのですが、8時に通所された方から順に訓練を実施した場合、サービス提供時間前の時間を記録に残したとしても提供時間内ではないので指導対象になりますか?

又、兼務発令をしていない老健のセラピストを通所リハ専従のセラピストが休みの日に配置したとして、訓練の実施は出来ますが、記録には名前を残せないのでしょうか。そもそも、通所リハ営業日にセラピストが不在となる日があることは問題ではないのでしょうか。

ご教授願います。
メンテ

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兼務者を作れば解決するのでは。 ( No.2 )
日時: 2020/08/19 12:56
名前: 元通リハスタッフ ID:YwiczLw2

元通所リハに従事していました。

9:30開始だけど8:00には利用者がいるという事は、送迎車の二段階輸送などで、一回目のお迎えで施設近くの利用者が早々とついてしまっているという事ですかね。きっとそんな利用者は帰る時間も早くて、提供表の時間と益々乖離していきそうな・・・。

極論、8時到着が常態化しているのならスタッフの配置や受け入れ体制等を整えたうえで行政へ通リハの開始時間の変更届を出して、ケアマネに本来の到着時間で提供表を作って貰って、正々堂々と8時から利用者を受けて個別訓練を開始すればいいのです。
送迎の都合など施設都合で、本来の提供時間前に施設到着する場合もあると思いますが、その時間帯には個別訓練は行わない方が良いでしょう。

後半の質問の老健スタッフうんぬんは、老健併設の通リハならば、すぐにでも必要スタッフ数分を兼務にすればいいと思います。
例えばあなたと別のスタッフ(Aさん)の二人を兼務にして通常はあなたは通リハ、Aさんは老健配置。で勤務表作るときにあらかじめあなたの休みが分かっている日はAさんを一日通リハへ。その分あなたの朝一やと夕方といった、通リハの提供時間外に老健業務を行えば(老健配置)、Aさんが通リハに配置される分老健での勤務時間が減っても、よほどギリギリの人員でない限り大丈夫かと。勤務表で兼務者の通リハと老健の従事時間と人員配置数を記載しておくと実地指導は大丈夫です。急遽休みになった場合にはAさんを通リハに配置した勤務変更簿と人員配置数などの再計算をお忘れなく。
Aさんを通リハに回す人員数の余裕が無い、かつ増員もすぐに無理ならば、利用者に手紙でも出して一時的にリハの提供を制限すべきですね。
頑張ってください。
メンテ

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