計画作成担当者でしょ、共同生活住居ごとに配置すること ( No.2 ) |
- 日時: 2020/09/16 11:15
- 名前: sm ID:SmsEXE4.
- 1.共同生活住居ごとに配置すること
2.厚生労働大臣が定める研修を修了していること(実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修) 3.専らその職務に従事するものであること(利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務の兼務が可能) 4.保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係わる計画の作成に関し、知識および経験を有すること 5.計画作成担当者のうち、少なくとも1人は介護支援専門員を持っていなければならない 6.介護支援専門員以外の計画作成担当者は、生活相談員、支援相談員として認知症高齢者の介護サービスに係わる計画の作成に関し実務経験を有すること
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