勘違いではない。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/10/07 18:03
- 名前: ina ID:y2npgMgw
- 各事業所・施設において使用している勤務割表等により、届出の対象となる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該業務の勤務時間及び看護職員と介護職員の配置状況が確認できる場合はその書類をもって添付書類として差し支えありません。
↑このように、ほとんどの保険者では現在使用している勤務表で内容が把握できれば、それで差し支えないとされています。
これを、様式統一にしようとしているんですから、masaさんが言われるようにおかしな話です。
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