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[3120] 限度額超過時のサービス提供体制加算算定における、ひと月単位での加算の取り扱いについて
日時: 2020/10/22 00:19
名前: ド素人 ID:hVrv4oKQ メールを送信する

前任者が突然退職し、急ですが訪問リハビリで請求業務を担当することになりました 保険請求はいままで関わりがほとんどなく、赤本などをみながら勉強してますし、過去スレッドで『[641] 限度額超過した際の提供体制加算の算定について』の内容も確認しましたが、どこを調べてもわからないのでご教授ください。

上記スレッドでは参考資料について

http://info-tec.ne.jp/update/manual/150520_TeikyouTaisei.pdf

↑この資料のことですか。そうであればここでいう基本報酬とは、小規模3〜5の426単位のことでしょうが、あくまでこれは計算式を分かりやすく説明するためのもので、実際の計算では区分支給限度額に含まれる加算等もすべて計算したうえで、一部でも保険給付に含まれる日が何日か導き出して、その日数分だけサービス提供強化加算を算定するってことになります。

となっています。

このとき、基本単位数に加算も含めて計算し、一部でも保険給付に含まれる日数を出し、その日数分のサービス提供体制加算を算定することは理解できました。

ただ、当事業所でリハビリテーションマネジメント加算(ひと月あたり230単位)をとっており、こういった、ひと月あたりにかかってくる加算については、単純に足して、利用回数で割るものなのでしょうか??
それとも利用回数で加算の単位数を按分したりするのでしょうか??
 
メンテ

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限度額超過時のサービス提供体制加算算定における、ひと月単位での加算の取り扱いについて 再度お伺いします ( No.2 )
日時: 2020/10/22 22:12
名前: ド素人 ID:hVrv4oKQ メールを送信する

さっそくのご返信ありがとうございます。理解がまだまだ浅く、すみません。
前任者がしていたように請求用ソフトの出してくる計算結果のまま、確認もそこそこに国保連に請求してしまうようなことが、私にはとても無責任な気がして、突貫工事にて赤本などをみて計算方法を理解した上で、10月分から保険請求したいと思い、必死に準備をしているところです。

 単純に基本報酬に加算分を足した数字で区分支給限度基準内の単位数を割り、一部でも納まっているものはサービス提供体制加算の対象となる・・・という点、保険請求を勉強するなかで、このサービス提供体制加算の部分について計算方法を確かめたくて質問させていただいたところです。
本来であれば自分で解決すべきところ、理解も追いつかないまま月末が近づき時間が無いなか、藁にもすがる思いです。このように相談できる掲示板があることが本当にありがたく、お叱り覚悟でお伺いします。ご面倒ですが今一度教えてください。

具体的に数字を挙げていくと、
例えば先日、ケアマネジャーさんから頂いたサービス提供票別表に

<サービス内容>
訪問リハビリ1       292単位 回数 16 計4672単位
訪問リハマネジメント加算  230単位 回数 1 計 230単位←これが月に一度の算定
合計(4902)単位

訪問リハサービス提供体制加算  6単位 回数16 計(96)単位

区分支給限度基準を超える単位数 496単位
区分支給限度基準内単位数 4406単位

とサービス提供票別表の内容が記載されていて

訪問リハサービス提供体制加算については基準を超えるものと基準内に分けて記載され

区分支給限度基準を超える単位数(6)単位
区分支給限度基準内単位数 (90)単位 となっています。

これは正しい計算ですか?

私の、今のところの理解では、
基本報酬292単位+リハマネ加算230単位=522単位・・・・@
区分支給限度基準内単位数 4406単位÷@=8.44
つまり8回分と少し単位数が余るので、9回分(6単位×9回で54単位)はサービス提供体制加算を保険請求、残り7回分(6単位×7回で42単位)は利用者負担となるため

区分支給限度基準を超える単位数(42)単位
区分支給限度基準内単位数 (54)単位 となるのですがいかがでしょうか???
メンテ

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