限度額超過時のサービス提供体制加算算定における、ひと月単位での加算の取り扱いについて 再度お伺いします ( No.2 ) |
- 日時: 2020/10/22 22:12
- 名前: ド素人 ID:hVrv4oKQ
- さっそくのご返信ありがとうございます。理解がまだまだ浅く、すみません。
前任者がしていたように請求用ソフトの出してくる計算結果のまま、確認もそこそこに国保連に請求してしまうようなことが、私にはとても無責任な気がして、突貫工事にて赤本などをみて計算方法を理解した上で、10月分から保険請求したいと思い、必死に準備をしているところです。
単純に基本報酬に加算分を足した数字で区分支給限度基準内の単位数を割り、一部でも納まっているものはサービス提供体制加算の対象となる・・・という点、保険請求を勉強するなかで、このサービス提供体制加算の部分について計算方法を確かめたくて質問させていただいたところです。 本来であれば自分で解決すべきところ、理解も追いつかないまま月末が近づき時間が無いなか、藁にもすがる思いです。このように相談できる掲示板があることが本当にありがたく、お叱り覚悟でお伺いします。ご面倒ですが今一度教えてください。
具体的に数字を挙げていくと、 例えば先日、ケアマネジャーさんから頂いたサービス提供票別表に
<サービス内容> 訪問リハビリ1 292単位 回数 16 計4672単位 訪問リハマネジメント加算 230単位 回数 1 計 230単位←これが月に一度の算定 合計(4902)単位
訪問リハサービス提供体制加算 6単位 回数16 計(96)単位
区分支給限度基準を超える単位数 496単位 区分支給限度基準内単位数 4406単位
とサービス提供票別表の内容が記載されていて
訪問リハサービス提供体制加算については基準を超えるものと基準内に分けて記載され
区分支給限度基準を超える単位数(6)単位 区分支給限度基準内単位数 (90)単位 となっています。
これは正しい計算ですか?
私の、今のところの理解では、 基本報酬292単位+リハマネ加算230単位=522単位・・・・@ 区分支給限度基準内単位数 4406単位÷@=8.44 つまり8回分と少し単位数が余るので、9回分(6単位×9回で54単位)はサービス提供体制加算を保険請求、残り7回分(6単位×7回で42単位)は利用者負担となるため
区分支給限度基準を超える単位数(42)単位 区分支給限度基準内単位数 (54)単位 となるのですがいかがでしょうか???
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