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[3168] 居宅介護支援 人員配置についての解釈
日時: 2020/11/16 12:14
名前: 居宅Man ID:6xAvPHjo

ケアマネの人員配置について

利用者が35人を上回るごとに常勤換算で1名の配置が必要ですよね。
つまり、1〜35人 ⇒ 常勤換算で一人
36〜70人なら二人、71人〜105人なら三人という事になります。

例えば、常勤職員3人、非常勤職員1人(常勤換算0.5人)の配置があるとすると、
常勤換算上では計3.5人の配置があるものとなります。
この場合、利用者は71人〜105人に対応し、106人以上の利用者がいる場合は基準を満たさないことになります。

3.5×35人と計算して、122人まで担当できる保険者もあるようですが、このあたりの情報分かりますか?
メンテ

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条例に記載があるので、保険者に従うしかないですよね(>_<) ( No.2 )
日時: 2020/11/16 13:27
名前: 居宅Man ID:6xAvPHjo

条例です
【市基準条例 第4条】
 (従業者の員数)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
  2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。

条例に書かれているんですよ・・・
メンテ

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