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[3178] 第194回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料がアップされました。
日時: 2020/11/26 08:12
名前: ina ID:KU2gKK7U

令和3年度介護報酬改定に向けて

(1)各サービス(居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)

(2)横断的事項(感染症や災害への対応力強化、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止の推進、介護人材の確保・介護現場の革新、制度の安定性・持続可能性の確保、その他)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14888.html
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読み込むと?が色々とでますね。 ( No.2 )
日時: 2020/11/27 10:42
名前: 九条ネギ ID:m9O4V9mo

制度の安定性・持続可能性の確保の論点@に記載がありますが、
通所、通リハにおける大規模型の報酬が適用される事業所を利用する者の、
区分支給限度基準額の管理については、通常規模型の単位数を用いてはどうか?
という内容の記載があります。

これって、大規模型デイを使った場合に、事業所からの請求は大規模型の報酬で請求されるが、
区分支給限度額の管理上は通常規模の単位数で計算するという理解で良いのでしょうかね?
二重帳簿のような意味合いに取れるんですけど、どうなんでしょうか。
大規模と通常規模に違いがあるからこそ、報酬にも差をつけているはずなのに、
実態は同じでしょっていう解釈なら、大規模と通常規模の区別自体を無くせばいいのにと感じます。
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