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[3187] パート職員の常勤換算数の算出について(再投稿)
日時: 2020/12/01 18:34
名前: ビギマネ ID:Gn.fIVto

当施設は変形労働制を採用しており、常勤の従業者が勤務すべき時間については31日の月であれば177時間(40時間÷7日×31日)、30日の月であれば171時間(40時間÷7日×30日)になると思うのですが、パート職員の常勤換算数の算出において当月の勤務時間数が上記の常勤職員が勤務すべき時間数(31日:177時間、30日:171時間)を超えた場合のみ、当月は常勤職員として常勤換算数は1とカウントしてよいのでしょうか。
それとも当月の勤務時間数が週平均40時間を超えていればパート職員でも常勤職員として常勤換算数は1とカウントして良いのでしょうか。
メンテ

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労働時間で決まるのでは? ( No.2 )
日時: 2020/12/01 23:02
名前: デイちゃん ID:CJYB7hNU

介護保険法では、当該事業所における常勤の所定労働時間数に達している職員のことを常勤と定めています。
ですので勤務時間が達していれば、保険付きパートでも「常勤」になると思うのですが。
メンテ

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