もう少し細かく教えていただきたいのですが・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2020/12/21 12:26
- 名前: シーガル ID:Ba7Es9p.
- スレ主ではないのですが、自身の勉強のためにもう少しスレッドを伸ばさせていただきたいと思います。
2点ほど確認させてください。
一つ目は、
理学療法士資格を持っている介護職員の場合、登録事業者において喀痰吸引が可能とされる「一定の研修を受けた介護職員」とみなされるか否かについてはいかがでしょうか?
二つ目は、
>生業として資格に基づく業務が行える発令行為が必須です。 >ヘルパーとして勤務中に医療行為はできない
これらは、どこかに明文化されているのでしょうか? 自分で調べた限りでは見つけることができませんでした。 明文化されているのではなく、関係通知からそのように読み取れる、ということでしょうか?
例えば、『医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について』などの通知で書かれている『「業」として行うもの』ということの解釈として、医師の指示の下計画的に行うための発令行為が必須と考えられる、といったことでしょうか?
訪問介護サービス提供中に、免許があるからと訪問介護員が医療行為を行うことはおかしいと思いますが、これは免許の所持の有無の問題というよりは、サービス内容として不適切、という問題のようにも感じます。
いずれにせよ、医療職として働きたくないから給料は下がったとしても介護職などの別職種に就いているのだから、免許があるからと医療行為をさせるのもどうなのかとは思いますが、法的にはどうなのか気になり、根拠文等があれば知っておきたいと思いました。
宜しくお願いします。
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