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[3243] 新設される個別機能訓練加算について
日時: 2021/01/08 11:01
名前: 暑い木 ID:gkOhIn.s

いつも拝見させて頂き、とても勉強になっています。
当方神奈川県で通常型のデイサービスの生活相談員を務めている者です。
来年度の個別機能訓練加算の改訂についてお聞きしたいことがあり、投稿させて頂きました。
まだ改訂内容が明らかになっていない段階で質問してもどうかとは思いましたが、宜しくお願い致します。
4月からの改定内容で、個別機能訓練加算の上記加算の新設が確定となっているかと思いますが、算定用件の中の人員配置で「専従一名」と「サービス提供時間帯を通して専従が一名」で算定出来ると理解しています。この「サービス時間帯を通して専従一名」が従来通りの「常勤」である必要があるのかどうかがをお教えいただければと思います。宜しくお願い致します。
メンテ

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常勤者の専従と非常勤者の専従に分ける可能性もありですね。 ( No.2 )
日時: 2021/01/08 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96 メールを送信する

もしかすると個別機能訓練加算Tのイは、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通して専従、加算Tのロは、常勤ではない機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通して専従、加算Uは、サービス提供時間専従の縛りなしということになるかもしれません。

この場合はCHASEへのデータ提出とフィードバックの活用は、要件として別に求められるということになると思えます。
メンテ

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