指定居宅介護支援事業者向けの診療情報提供書があります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/01/26 11:49
- 名前: 枕詞 ID:WJYxgF3w
- 診療情報提供料(T)250点を医療機関は算定できます。ただし、「診療に基づき患者の同意を得て」になります。
注2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
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