このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3299] 訪問リハビリテーション及び訪問看護によるリハビリ提供の報酬改定における算定要件について
日時: 2021/02/02 07:50
名前: K ID:IwNMLPRQ

訪問看護及び訪問リハビリにおける対象者の範囲について、令和3年度介護報酬改定の主な事項について 46ページより

>対象者の範囲について、理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加する。

となっておりますが、この内容であれば、通所リハビリを利用していることが前提としてそれでも補えない場合に訪問のリハビリ・看護によるリハビリ職による提供が入るという理解でよろしいでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

前提条件になったと思ってしまっていました。 ( No.2 )
日時: 2021/02/02 09:36
名前: K ID:IwNMLPRQ

回答ありがとうございます。

>「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」も訪問看護の理学療法士等の派遣の基準にも追加規程するという意味だけで、訪問看護の理学療法士派遣がすべて、「通所リハの利用者であることが前提」という訳ではありません。

前提条件に変更になってしまったと読んでいました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成