支給方法が職員に明示されていなければ算定できない加算です ( No.2 ) |
- 日時: 2021/02/17 09:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw
- 質問の二つの加算は、一定の配分ルールに基づいて支給されておれば、個別の職員に支払いを行わないという扱いは可能になっているので、支給されない職員がいても不適切ではありません。
ただし支給方法等は、職員に周知されていなければなりませんので、それが行われていないならば支給要件に合致しないとして返還しなければならなくなります。
ちなみにNo1は無視してよいと思います。
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